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R3 > Chapter 1 vs地方検察庁 from代用監獄 > Day 101-150 > Day 109 関西援交主犯弁護人による起訴内容整理

Day 109 関西援交主犯弁護人による起訴内容整理

関西援交主犯弁護人から、起訴内容について
ありがたい手紙が届く、

前略

起訴状を整理するとこうなると思います。

1 児童買春罪 被害児童A
2 児童買春罪 被害児童A
3 児童ポルノ提供罪 被害児童3名
4 児童ポルノ所持罪 被害児童3名
5 児童ポルノ製造罪
6 児童ポルノ製造罪
7 児童ポルノ製造罪
8 犯罪収益隠匿罪

川越支部は8 罪という判断でそれに応じた量刑になると思いますが、
被害児童A に対する事件( 1 ~ 7 ) はまとめて1 罪になるとい
う裁判例もありますから、それに従えば、2 罪になります。量刑に
も影響します。

(中略)

また、被害児童A と示談すれば、できれば他の2 名とも示談できれば、
かなり軽くなると思います。示談できないにしても、
謝罪とか弁償金とかを支払うだけでも、効果があります。
法令適用の主張は、被告人に有利になることはあっても不利になることは絶対にないので、
今、主張しておく必要があります。この法令適用部分については、
裁判所毎にまちまちになっているのは看過できないですし、
東京高裁でも決着を付ける必要があります。

(中略)

この程度の実刑の場合の量刑については1 ~ 2 年というのが多い
のですが、私選弁護人を通じて、被害弁償を念入りに行った事案で
は、執行猶予事案もあります。

(番長の本名)の事件の判決は手元にありません。

(後略)

                          草々

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現時点ではまだ、1名に対する2回の児童買春と、
児童ポルノ認定に至っては、3名にとどまっていた。
要するに、起訴はまだまだ続くと予想されていたのだ。

この手紙には、2件の判決文が添付されていた。
そのうちの1つ、
名古屋高等裁判所金沢支部での裁判は、

不特定の客8名に対するわいせつビデオテープの販売、
児童3名に対する買春行為及びうち1名の児童を被写体とする児童ポルノの製造、
の案件の、量刑不当を理由とする控訴審である。
その判決文を読むと、

「(前略)もとより動機に酌量すべき点は認められない。その態様をみる
に, わいせつ図画販売では, インターネットのメールクラブの掲示板に広告を出すな
どして手広くわいせつビデオテープを販売したというもので, 計画的かつ常習性の認
められる悪質なものであり, 児童買春及び児童ポルノ製造では, 精神的に未熟な1 5
歳あるいは1 6 歳の児童に対し, 高額な対償供与を餌に性交等に及んだというもので,
その内容も破廉恥極まる悪質なものである。
」

散々な言われようで、さらに、

「(中略)原判決説示のとおり, 対償供与を反故にする態様も卑劣であって,
児童買春の相手方となった児童の心身に与えた悪影響も重大といわざるを得ない。
しかるに原判決までには, 謝罪の手紙を一部児童の母親あてに出したとする以外は,
これら児童に対し何らの慰蒋の措置も請じられていない。以上によれば,
被告人の刑事責任は重い。そうすると, 被告人は本件各犯行を反省していること,
前科はないことなど, 所論が指摘し,
記録上藩められる被告人のために酌むべき事情を考慮しても,
その宣告時点でみる限り, 原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
」

謝罪文郵送だけでは、まったく効果がないことが読み取れる。
だが・・・

「しかしながら, 当審における事実取調べの結果によれば, 原判決後, 児童買春の相
手方となった児童らの保護者のうち弁償金受額の意思を示した者1 名に対し3 0 万円
を支払い, その余の者らに対する弁償金支払の代わりとして, 合計6 0 万円の購罪寄
附をしたこと, 原判決を受けて被告人はさらに反省を深めていることなどの事情が認
められる。そこで, 原判決当時から存在した前記諸事情に原判決後に生じた上記事情
を併せて考察すると, 犯行の件数, 態様などからして, 現時点においてもなお本件は
執行猶予を付すべき事案とはいえないが, 原判決の量刑はその刑期の点で重すぎるに
至ったというべきである。
」

1審判決は、2年の実刑と押収してある8ミリビデオカセットテープ2巻の没収であったが、
控訴審で、1年10ヶ月にまで、まかった。

「(中略)控訴審における未決勾留日数中90日をその刑に算入し,押収してある8ミリビデオカセ
ットテープ2本は,判示第1の犯罪行為を組成した物で被告人以外の者に属しないから(なお,上記各テープについて,共犯者は
所有権を放棄している。),同法19粂1項1号,2項本文を適用してこれらを没収することとして,
主文のとおり判決する。
平成xx年xx月xx日
名古屋高等裁判所金沢支部第2 部
」

60万円で買ったのは、刑期2ヶ月だけではない。未決勾留日数中90日算入は、
ほぼ3ヶ月の減刑と同じである。

やはり、被害弁償は効果があるようだ。

控訴審からなら、弁護を引き受けてもよい、という点について、
関西援交主犯弁護人に、ブレは全く感じられなかった。
要するに、川越は遠すぎるということだ。

もし私が、警視庁に逮捕されていたならば・・・
と思わざるを得ない。

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世界最小裏AVメーカーCEOとして、素人ハメ撮りDVDを無修正で販売するという暴挙により、投獄の憂き目に遭ったオトコです。

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