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R3 > 関係法規 刑法 > 第221条 逮捕等致死傷

第221条 逮捕等致死傷

(傷害)
第204条  人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(逮捕及び監禁)
第220条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)
第221条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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プロフィール

世界最小裏AVメーカーCEOとして、素人ハメ撮りDVDを無修正で販売するという暴挙により、投獄の憂き目に遭ったオトコです。

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