第221条 逮捕等致死傷 (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (逮捕及び監禁) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 No related posts. スポンサードリンク No related posts.