勾留質問
検察官は被疑者を取り調べ、勾留するかどうかを判断し、
勾留すると判断した場合、勾留請求を行うそうです。
そして、裁判官が勾留質問の後、勾留の要否を決定します。
便利なことに、検察官にいる検察庁と、裁判官のいる裁判所は、
川越支所の場合、同じ敷地内に建っていますので、
検察官の最初の取調べ(新件)が終了すると、
裁判官の勾留質問を同じ日に受けることができます。
勾留質問と言っても、二言、三言でした。
大したことは聞かれません。
最後に、家族に連絡するかを尋ねられます。
私は必要ありませんと断りました。
再逮捕後にも、また勾留質問が行われ、
同じことを聞かれて、同じ回答を繰り返したのですが、
「突然、連絡がとれなくなったら、ご家族が心配するのではありませんか?
あなたに代わってご家族が弁護士をつけてくれるかもしれませんよ。
連絡されてはいかがですか?」
初回逮捕時のエネルギッシュな裁判官の、
「どうする?家族に連絡するか、ん?」
とは較べようがないほど、暖かい聞き方をされたので、思わず、
「・・・お願いします。」
と言ってしまいました。
伝説的裁判官のような方もいらっしゃる中、
物腰の柔らかいとても親切な裁判官でした。
そんで、家族に届くのが以下の内容の手紙です。
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勾留通知
xxxx様
川越簡易裁判所
被疑者 xxxx
平成xx年xx月xx日付 代用刑事施設川越警察署留置場へ勾留されたから通知します。
(注)今後この事件に関する問い合わせは、
1.さいたま地方検察庁川越支部
2.川越区検察庁
2.飯能区検察庁
にしてください。
電話 xxxx-xx-xxxx
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のように記載されており、私の場合、1.さいたま地方検察庁川越支部に丸がつけられておりました。
しかし、この・・・川越区検察庁とはなんですかね?
ま、どうでもいっか。
さらに、私は、R君との関係から、接見禁止がつけられました。
接見禁止は当日言い渡される他、後日下記のような書類が送られてきます。
私の場合、簡易裁判所の裁判官の名前で送付されてきました。
これが後日、誤解を招く原因となりました。
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接見等禁止決定
被疑者xxxxxxx
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び
上記の者に対する児童の保護等に関する法律違反被疑事件について
罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから、検察官の請求により、
公訴提起に至るまで上記被疑者と刑事訴訟法第39条第1項に規定する者以外の者との
接見及び文書(新聞、雑誌、書籍を含む。)の授受を禁止する。
平成xx 年xx月xx日
川越簡易裁判所
裁判官荻原三雄
一一一
これは謄本である。
前同日同庁
裁判所書記官 xxxxxxxx
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( ̄ー+ ̄) s:th (シスと発音して下さい)